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2021.11.02

樹楽宿泊約款

(適用範囲)

第1条 くつろぎの宿 樹楽(以下、当館とする)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとする。

2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとする。

 

(宿泊契約の申込み)

第2条 当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出て頂くものとする。

(1) 宿泊者名

(2) 宿泊日及び到着予定時刻

(3) 宿泊料金(原則として別表1の基本宿泊料による。)

(4) その他当館が必要と認める事項

2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理をする。

 

(宿泊契約の成立等)

第3条 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとする。但し、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではない。

2. 前項の規定により宿泊契約が成立した際は、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに支払う。

3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた際は、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還する。

4. 第2項の申込金を同項規定により当館が指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとする。ただし、申込金の支払期日を指定するにあたり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限る。

 

(申込金の支払いを要しないこととする特約)

第4条 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがある。

2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱う。

 

(宿泊契約締結の拒否)

第5条 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがある。

(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。

(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。

(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。

(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条

第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する

暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の

反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。

(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。

(9) 愛媛県県条例第5条の規定する場合に該当するとき。

 

 (宿泊客の契約解除権)

第6条 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができる。

(1)当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く)は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受ける。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限る。

(2)当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後9時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがある。

 

(当ホテルの契約解除権)

第7条 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがある。

(1)  宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。

(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。

イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力

ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき

ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの

(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。

(5) 宿泊に関し暴力的行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。

(7) 都道府県条例第条(第号)の規定する場合に該当するとき。

(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則

の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を

受けていない宿泊サービス等の料金は頂かない。

 

(宿泊の登録)

第8条 当館は、宿泊客より、宿泊日当日、当館フロントにおいて以下の項目を登録して頂く。

(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号

(2) 外国人にあってはパスポートコピー、もしくは国籍、旅券番号、入国地、入国年月日

(3) 出発日及び出発予定時刻

(4) その他当館が必要と認める事項

2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、予め前項登録時にそれらを提示して頂く。

 

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当館客室を利用できる時間は午後3じから翌朝午前10時迄とする。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することが可能である。

2. 当館は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室利用に応じることがある。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けることとする。但し、その到着日及び出発日の空室状況によりその可否を当館が判断するものとする。

(1) 早着午後 1時以降、及び延長午後1時迄    正規室料の 30%

(2) 早着午前10時以降、及び延長午後3時迄    正規室料の 60%

(3) 早着午前10時以前、及び延長午後3時以降   正規室料の100%

 

(利用規則の遵守)

第10条 宿泊客は、当館敷地内において当館の定める掲示等をした利用規則に従うものとする。

 

(営業時間)

第11条 当館の主な施設等の営業時間は以下の通りとし、その他施設等の詳細な営業時間は備付パンフレット・館内掲示・客室内案内「kotozna in-room」や案内ファイル内にて案内するものとする。

(1) 宿泊フロント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
24時間対応(館内巡回により一時不在の際有)

(2) 大浴場・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前 6時 ~ 午前 9時、午前10時 ~ 午後12時

(3) 家族風呂・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前10時 ~ 午後12時(札止め 午後10時30分)

(4) エステ「月雫」 ・ ボディケア「癒し処」・・・・・・・
午前11時 ~ 午後 8時(午後 7時30分最終案内)

(5) ダイニング美奈良・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前11時 ~ 午後 9時(午後 8時30分L.O.)

(6) レストラン琥珀・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前 7時 ~ 午前 9時30分、午前11時 ~ 午後 9時(午後 8時30分L.O.)

(7) Café&Bar楽座・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前11時 ~ 午後 5時 (※Barは当面休業)

(8) お土産処楽市・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
午前 8時 ~ 午後10時

2. 前項の時間において、やむを得ず変更する場合は適当な方法で通知する。

 

(料金の支払い)

第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表1に掲げる通りとする。

2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円通貨または当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード、QRコード決済等これに代わりうる方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求したときフロントにて行うものとする。

3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかったときも宿泊料金は申し受けるものとする。

 

(当館の責任)

第13条 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。但し、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではない。

2. 当館は、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入している。

 

(契約した客室の提供ができないときの取扱い)

第14条 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できない場合は、宿泊客の了解を得てできる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとする。

2. 当館は、前項の規定にもかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができない場合は違約金相当額保証料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当する。但し、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がない場合は、補償料は支払いされないものとする。

 

(寄託物等の取扱い)

第15条 宿泊客がフロントに預けた物品または現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じた場合は、それが不可抗力である場合を除き、当館はその損害を賠償する。
但し、現金及び貴重品については当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であり、宿泊客がそれを行わなかった場合は当館は30万円を上限として度の損害を賠償する。

2. 宿泊客が当館内に持ち込んだ物品または現金並びに貴重品であり、フロントに預けていないものについて、当館の故意又は過失により減室、毀損等の損害が生じた場合は、当館はその損害を賠償する。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償する。

 

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解した場合に限り責任をもって保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しする。

2. 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携行品を当館へ置き忘れた場合、において、その所有者が判明した場合、当館は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとする。但し、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、そのあと最寄りの警察署に届けるものとする。

3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携行品の保管についての当館の責任は第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、第2項の場合にあっては前条第2項の規定に準じる。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当館の駐車場を利用する場合、車輛のキーの寄託の如何に関わらず、当館は場所をお貸しする物であり、車輛の管理責任まで負うものではない。但し、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたとする場合はその賠償の責めに任じるものとする。
いないものについて、当館の故意又は過失により減室、毀損等の損害が生じた場合は、当館はその損害を賠償する。但し、宿泊客から予め種類及び価額の明告がなかったものについては、当館に故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当館はその損害を賠償する。

 

(宿泊客の責任)

第18条 宿泊客の故意又は過失により、当館が損害を被った場合は、当該宿泊客は当館に対しその損害を賠償するものとする。

 

 

別表1 違約金(第6条第2項関係)

 

内  訳
宿泊客が支払う
べき総額
宿泊料金 ①基本宿泊料(室料)
②宿泊プランに付随する夕食及び朝食料金
③宿泊プランに付随する観劇料金
④宿泊プランに付随するエステ・マッサージ施術料金
追加料金 ⑤宿泊料金以外に館内でご利用された追加飲食料金
税金 ⑥消費税

※ 基本宿泊料は宿泊日により変動する。フロントにある料金表に準ずる。
※ 子供料金(4歳~12歳)は提供したものへの実費を請求するものとする。

 

 

別表2 違約金(第6条第2項関係)

①個人予約

到着日より起算して NOSHOW

(キャンセル連絡無)
~4日前 3日前 2日前 1日前 当日
14名以下 0% 0% 20% 50% 100% 100%
15名以上 団体予約とみなし、②の規定に準ずる。

 

②団体予約

到着日より起算して NOSHOW
(キャンセル連絡無)
~14日前 13日前
~7日前
6日前
~4日前
3日前 2日前 1日前 当日
15名以上
29名以下
0% 0% 0% 30% 50% 70% 100% 100%
30名以上 0% 20% 30% 50% 70% 80% 100% 100%

※ 旅行会社手配に関するキャンセル料金は人数の如何に関わらず、この規定に準ずる。